家内労働者へ仕事(内職等)を委託している事業主の方は、毎年4月1日現在の家内労働者数等について、「委託状況届」を労働基準監督署に提出することが義務付けられています。4月30日(木)までに忘れずに提出してください。

 なお、家内労働法にいう「家内労働者」とは、材料の提供を受けて他人を使わず同居の親族だけで物の製造・加工を行い、工賃を得ている人をいいます。したがって、宛名書き等のような事務代行、あるいはホームページの構築など物の加工を伴わない委託は原則として該当しません。

 詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(03-3512-1614)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

委託状況届はこちらからダウンロードできます(東京労働局ホームページ)