国際化の進展に伴い、日本で働く外国人労働者は増加傾向にある一方、不法就労等の社会問題も看過できない状況にあります。また、経済社会の活性化等の観点からは、留学生を始めとする専門的・技術的分野の外国人の就職促進も、我が国の重要な課題となっております。

 こうした中、政府は毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定め、外国人の雇用管理に係る周知啓発を実施しています。

「外国人労働者問題啓発月間」周知用ポスター

「外国人雇用はルールを守って適正に」パンフレット

「外国人雇用状況はインターネットで、いつでも申請できます」リーフレット

厚生労働省HP 6月は「外国人労働者問題啓発月間」です

 

「外国人雇用状況届出」は事業主の義務です

 労働施策総合推進法により、全ての事業主に、外国人労働者(在留資格が「外交」、「公用」、「特別永住者」の方を除く)の雇入れと離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期限等について確認し、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。

 また、併せて、事業主には外国人労働者の雇用管理改善、離職時の再就職援助が努力義務として課せられています。「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(外国人指針)」に基づき、雇用管理の改善等に向け、ご理解とご協力をお願いいたします。