~事業主の皆さまへ~ 働き方が変わります!!
2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます!

①時間外労働の上限規制が導入されます!

施行:2019年4月1日~ ※中小企業は、2020年4月1日~
月45時間、年360時間を原則(特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

②年次有給休暇の確実な取得が必要です!

施行:2019年4月1日~
10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日以上、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

③正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!

施行:2020年4月1日~ ※中小企業は、2021年4月1日~
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

【相談窓口のご案内】

上記①、②については、各労働基準監督署 労働時間相談・支援コーナーへ
上記③については、「パートタイム」、「有期雇用労働者」関係は東京労働局雇用環境・均等部へ
         「派遣労働者」関係は東京労働局需給調整事業部へ