厚生労働省は、今般、中小企業庁及び公正取引委員会とともに、『大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための総合対策』(以下、「しわ寄せ防止総合対策」という。)を策定いたしました。

 働き方改革については、本年4月1日から、罰則付きの時間外労働の上限規制(中小企業は来年4月1日から施行)や年5日の年次有給休暇の確実な取得を始めとする改正が施行されております。そのような中、大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコストを伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請及び附帯作業の要請等の「しわ寄せ」を生じさせているとの声があり、その防止を図ることが重要となっております。

 そのため、しわ寄せ防止総合対策においては下記の四つの取組を掲げております。

  1. 関係法令等の周知徹底
  2. 労働局・労基署等の窓口等における「しわ寄せ」情報の提供
  3. 労働局・労基署による「しわ寄せ」防止に向けた要請等・通報
  4. 公取委・中企庁による指導及び不当な行為事例の周知・広報

関係資料

しわ寄せ防止総合対策の概要

しわ寄せ防止総合対策