所得税及び復興特別所得税・消費税 決算・確定申告指導会(2/18~3/15)開催のご案内
今年も所得税及び復興特別所得税・消費税(個人)の申告の季節になりました。
調布市商工会では、確定申告の期間中、個人事業者の方向けに決算と確定申告の指導会を開催しております。
所得税及び復興特別所得税の申告期間は、2月18日(月)から3月15日(金)まで、消費税(個人)は4月1日(月)までとなっております。
どうぞ、お気軽にご利用下さい。(無料)
平成30年分確定申告の主な改正点につきましては国税庁HPをご覧下さい。
所得税及び復興特別所得税・消費税 決算・確定申告指導会
開催日・受付
2月18日(月)~3月15日(金)
※土・日・祭日は休み
午前10時~11時30分
午後 1時~ 3時30分
※上記期間は税理士による個別相談を実施しております。
夜間指導会
3月6日(水)・7日(木)
午後6時~午後7時30分
確定申告に必要な書類
お出かけ前に今一度ご確認ください!
- 決算書、確定申告書用紙一式(税務署から郵送されたもの)
- 平成30年分各帳簿、月別集計表、棚卸表
- 平成29年分確定申告書、決算書の控え、集計表
- 社会保険料の支払額(国民健康保険料・介護保険料・国民年金保険料等)
- 小規模企業共済掛金等控除証明書
- 生命保険料控除証明書(一般用・個人年金用・介護医療用)
- 地震保険料控除証明書
- 事業収入以外に収入がある場合の関係書類(給与所得・公的年金等の源泉徴収票・株式譲渡関係他)
- 配偶者の所得がわかるもの(源泉徴収票等。配偶者控除等を受ける方)
- 医療費の明細書(医療費控除を受ける方)
- 特定寄付金の領収書等(寄付金控除等を受ける方)
- 住宅取得控除等の明細書(住宅借入金等特別控除を受ける方)
- 印鑑・電卓など
- 顔写真付きマイナンバーカード両面印刷又は、通知カードと身元確認書類の印刷(国税庁HP参照)
決算・確定申告指導会へ来られる方へのお願い
- 自書申告が推進されております。指導会をスムーズに行うためにも、ご自分でご記入できるところは事前にご記入の上、来会下さい。
- 申告期限間近は大変混み合うことが予想されます。お早めにお出かけ下さい。
- 駐車場はありません。公共交通機関をご利用いただくか、民間駐車場をご利用下さい
調布市商工会はe-Taxの利用を推進しています
また、国税庁のホームページ内にある「確定申告書等作成コーナー」から確定申告書等の作成ができますので、ご利用ください。
e-Taxが更に便利に使いやすく!
- ダイレクト納付の利用拡大
「ダイレクト納付において複数の預貯金口座の利用が可能であることに加え、平成31年1月からは、確定申告により納付することが見込まれる金額について、予納(納期限前にあらかじめ納付を行うこと)を定期に均等額で行うことや任意のタイミングで行うことが可能となります。 - 給与・公的年金等の源泉徴収票のeLTAXでの一括作成・提出の利用拡大
給与・公的年金等の源泉徴収票について、eLTAXを利用して一括して作成・提出が可能となっています。(注)平成33年(2021年)1月以降に提出する給与・公的年金等の源泉徴収票等を含めた支払調書について、支払調書の種類ごとに前々年(平成31年)の提出すべきであった当該支払調書の提出枚数が100枚以上である場合には、電子的提出が必要となります。 - e-Taxでのイメージデータ等による添付書類の提出の利用拡大
e-Taxで申告・申請等を行う場合の添付書類については、イメージデータによる提出やe-Taxで受付可能なデータ形式に変換する機能を利用した提出が可能となっています。 - e-Taxによる納税証明書の交付請求の利用拡大
自宅等からe-Taxにより納税証明書の交付請求を行い、税務署の窓口で書面にて納税証明書の交付を受ける場合には、電子署名及び電子証明書の送信は不要となっています。 - e-Taxの使い勝手の大幅改善のためのアンケートの充実
使い勝手の大幅改善を図るため、e-Taxホームページ等においてa、e-Taxの操作性等に関するアンケートを実施しています。
また、新たに以下のような対応をしておりますのでご承知おきください。
- メッセージボックスのセキュリティ強化
平成31年1月から個人納税者に係るe-Taxのメッセージボックスの閲覧については、セキュリティ対策の観点から、原則としてマイナンバーカード等の電子証明書が必要になります。 - 「申告のお知らせ」の転送設定
平成31年1月からe-Taxの新たな機能として、税理士との委任関係を登録することで、納税者本人のメッセージボックスに格納される「申告のお知らせ」を納税者が委任する税理士のメッセージボックスに転送することができる機能を提供します。 - 大法人の電子申告義務化
平成32年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度等について、資本金の額等が1億円超などの要件に該当する大法人の確定申告書等の提出については、決算書や勘定科目内訳明細書などの添付書類も含めて、電子的に提出することが義務付けられることになります。