東京都最低賃金改正のお知らせ:平成23年
「必ずチェック 最低賃金! 使用者も 労働者も」
東京都最低賃金 ( 地域別最低賃金 ) は平成23年10月1日から次の金額となります。
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時 間 額 8 3 7 円 |
◇東京都内の事業所の使用者は、この最低賃金以上の賃金を、労働者(臨時・パートタイマー・アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
◇ 現在、東京都内の最低賃金は「時間額」のみとなっており、月給制、日給制、時間給制等すべての給与形態に「時間額」が適用されております。
※ 最低賃金額には次の賃金は算入されません。
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(1) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 |
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(2) 臨時に支払われる賃金 | |
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(3) 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等) | |
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(4) 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等) |
※ 一部の業種については別に定める特定(産業別)最低賃金が適用されます。
● 近隣労働局の最低賃金のご紹介
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神奈川県 |
神奈川労働局 |
045-211-7354 |
賃金課 : |
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千葉県 |
千葉労働局 |
043-221-2328 |
賃金室 : |
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埼玉県 |
埼玉労働局 |
048-600-6205 |
賃金室 : |
〔 最低賃金との比較 〕
時間給は「時間額」と直接比較し、月給、日給等は時間当たりの金額に換算して「時間額」と比較します。
すなわち、日給はその金額を一日の所定労働時間で除した金額と「時間額」を、月給はその金額を1月平均所定労働時間数で除した金額を「時間額」と比較します。
詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課 [ 03 ( 3512 ) 1614 ]
又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせ下さい。


