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ホーム > トピックス > 東京都最低賃金改正のお知らせ:平成23年

東京都最低賃金改正のお知らせ:平成23年

「必ずチェック 最低賃金! 使用者も 労働者も」

 

  

       東京都最低賃金 ( 地域別最低賃金 ) は平成23年10月1日から次の金額となります。

 

時 間 額  8 3 7 円

      

                                                                                       

東京都の特定 ( 産業別 ) 最低賃金の決定はここをクリック

 

 

◇東京都内の事業所の使用者は、この最低賃金以上の賃金を、労働者(臨時・パートタイマー・アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。

  

◇ 現在、東京都内の最低賃金は「時間額」のみとなっており、月給制、日給制、時間給制等すべての給与形態に「時間額」が適用されております。

 

◇ 過去の東京都最低賃金についてはこちらをご覧ください。 

 

※ 最低賃金額には次の賃金は算入されません。 

 

  (1) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

  (2) 臨時に支払われる賃金

  (3) 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

  (4) 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)

※ 一部の業種については別に定める特定(産業別)最低賃金が適用されます。

 

 

● 近隣労働局の最低賃金のご紹介

   神奈川県

神奈川労働局

045-211-7354

賃金課 :

最低賃金はこちらをクリック

   千葉県

千葉労働局

043-221-2328

賃金室 :

最低賃金はこちらをクリック

   埼玉県

埼玉労働局

048-600-6205

賃金室 :

最低賃金はこちらをクリック

 

 

 

 

 

 

 

最低賃金の詳細と最低賃金比較計算システムはここをクリック 

 

 

〔 最低賃金との比較 〕

 

時間給は「時間額」と直接比較し、月給、日給等は時間当たりの金額に換算して「時間額」と比較します。

すなわち、日給はその金額を一日の所定労働時間で除した金額と「時間額」を、月給はその金額を1月平均所定労働時間数で除した金額を「時間額」と比較します。

 

  

 

詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課 [ 03 ( 3512 ) 1614 ]

又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせ下さい。         

    

 

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